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​OB会・後援会

後援会に参加しませんか?


私達の団では、オーケストラの楽しさ、素晴らしさに触れ、音楽を楽しむという趣旨で、年に一度の演奏会を開催しております。

こういった趣旨にご賛同頂いた方々が、第一回定期演奏会時に後援会を設立して下さいました。

私達の活動にご理解を頂けたら、ぜひ後援会に入って頂きたいと思います。

ご連絡をお待ち申し上げております。

後援会・OB会

[OB会について]


・年会費について
  会長     西山 正司(2期生)
  事務局    〒783-0043 高知県南国市岡豊町小蓮 
          高知医科大学管弦楽団OB会 
       年会費     15,000円  


   <郵便振替口座>
      口座番号 01620-0-16503
      加入者名 高知医科大学管弦楽団OB会
  
    <四国銀行普通預金>
      店番 科目 口座番号
               126  1   0215255  
       高知医科大学管弦楽団OB会西山正司宛

 

・高知大学医学部管弦楽団OB会規約
 
       第1章 総則
(名称)
第1条 本会は高知大学医学部管弦楽団ОB会(以下本会という)称する。
(所在地)
第2条 本会は所在地は高知県南国市岡豊小蓮に置く。
(目的)
第3条 本会はあらゆる年齢層を通じお互いに親睦を深め、大学および団の発展に協力することを目的とする。
       第2章 活動
(活動)
第4条 本会の活動は次のとおりとする。
      1.総会の開催。
      2.レクリエーションの企画、実行。
      3.会員相互及び大学、団との情報交換、収集。
      4.団の活動への援助。
      第3章 会員
(会員)
第5条 本会は次の資格を有する者を会員とする。
      1.高知大学医学部(旧高知医科大学)の卒業生で且つ在学時に管弦楽団に所属し、団の発展に貢献した者。
      2.高知大学医学部(旧高知医科大学)に在学していない者でも(又は賛助団員)と認められていた者。
      3.総会において会員として適格と認められた者。
第6条 本会の会員は終身会員とする。但し、本会の規約に背き若しくは会の秩序を乱し、議を経て資格を失うものとする。
         又、退会を希望する者は本会に届け出るものとし、退会の際には既納の会費は返還しない。
      第4章 役員及び会議
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
     会長  1名
     副会長 1名
     会計  1名
     監事  1名
(役職の職務。権限)
第8条 役員の職務、権限は次のとおりとする。
     1.会長は総会を主催する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときは会長の委任によりその職務を代行する。
(総会)
第9条 総会は会の運営方針、役員の選任、解任、会計報告、規約改正その他の重要項目を附議決定する。
第10条 総会は年一回、会長がこれえお召集する。
第11条 総会の議長は会長がこれに当たり、事故その他により出席不可能な場合は会長の委任により副会長がこれを代行する。
第12条 総会は必要に応じて管弦楽団幹部その他の出席を求めることができる。
(監事)
第13条 監事は本会の会務並びに経理会計を監査する。
第14条 会長及び副会長は総会において推薦し、総会の承認を得る。会員は会員相互の相選により選出する。
(任期)
第15条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、役員に欠員が生じた場合の補欠員の任期は前任者の残任期間とする。
      第5章
(経費)
第16条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれに当てる。
(会費)
第17条 会費は年額壱万五千円とする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(決算)
第19条 本会の決算は総会において報告しなければならない。また顧問、後援会にも報告しなければならない。
      第6章
(その他)
第20条 本規約を変更する場合は議会の議決を要する。
(附則)
第21条 この規約は、平成3年9月15日から施行する。
(附則)
第22条 この規約は、平成9年9月15日から施行する

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